不貞行為 どこから?具体的な条件と該当する行為

不貞行為はどこから

不貞行為はどこから
不貞行為とは、法律上「配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと」を指します。これは、民法第770条に基づき、離婚の原因となる行為として定められています。
不貞行為の定義
不貞行為の定義は、以下のように整理できます:

  • 配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと:これは、男性でも女性でも同じです。また、一時的か継続的かは問いません。
  • 肉体関係を持つこと:典型的には挿入を伴う性行為を指しますが、性交類似行為(前戯、口淫など挿入を伴わない性行為)も含まれます。

不貞行為に該当しない行為
以下の行為は、一般的には不貞行為には該当しません:

  • キスや抱き合う行為:これらは肉体関係を伴わないため、不貞行為には当たりません。
  • LINEなどでの連絡、日中のデート、手をつなぐ行為:これらも不貞行為には該当しませんが、状況によっては慰謝料や離婚が認められる場合があります。

不貞行為の影響
不貞行為が発覚した場合、以下のような影響があります:

  • 離婚請求:不貞行為をされた配偶者側は、裁判で離婚を請求することができます。
  • 慰謝料請求:不貞行為をされた側は、慰謝料を請求することができます。

不貞行為をした配偶者からの離婚請求
不貞行為をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。これは、婚姻関係の破綻について責任のない被害者が一方的に配偶者の権利や地位を失うことを防ぐためです。
ただし、以下の条件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められることがあります:

  • 別居が相当の長期間に及んでいること
  • 夫婦間に未成熟の子がいないこと

具体的な事例
例えば、夫が1回デリヘルの性的サービスを受けた場合、発覚当初から妻に対して謝罪し今後利用しない旨を約束している場合などは、「離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない」と判断されることもあります。
経験者のエピソード
ある女性は、夫の浮気が発覚した際、夫婦間での話し合いを試みましたが、結局は裁判での離婚請求に至りました。裁判では、夫の不貞行為が認められ、慰謝料の支払いが命じられました。このように、話し合いで解決できない場合は、法的手段に頼ることも一つの方法です。
不貞行為の定義や影響について詳しく知りたい方は、以下のリンクを参考にしてください: