婚姻関係 破綻を証明するための証拠と判断基準

婚姻関係の破綻とは?

婚姻関係の破綻とは、夫婦が婚姻を継続する意思がなく、共同で生活する見込みがない状態を指します。これは、裁判離婚の離婚事由の一つとして認められています。具体的には、以下のような状況が該当します。

婚姻関係の破綻が認められやすいケース

長期間の別居

  • 夫婦が長期間別居している場合、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。一般的には3~5年以上の別居が目安とされています。

DVやモラハラ

  • 配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)がある場合も、婚姻関係の破綻が認められやすいです。これには、暴力を受けた際の写真や診断書、モラハラの証拠となるメールや音声記録が有効です。

不就労、飲酒癖、浪費癖

  • 健康上の問題がないのに働かない、過度な飲酒癖や浪費癖がある場合も、婚姻関係の破綻が認められることがあります。これらの行動は、夫婦の協力義務を果たしていないとみなされます。

親族との不和

  • 配偶者の親族との関係が悪化し、それが原因で夫婦関係が悪化する場合もあります。親族からのDVやモラハラ、配偶者が親族の味方をするなどの状況が該当します。

性格・性生活の不一致

  • 性格の不一致や性生活の不一致も、婚姻関係の破綻の理由となります。これには、性行為を拒否する内容のメールや会話の音声記録が証拠として有効です。

婚姻関係の破綻を証明するための証拠

婚姻関係の破綻を証明するためには、以下のような証拠が有効です。

  • 離婚に関する話し合いの録音
  • 夫婦での離婚協議の録音が有効です。
  • 長期間の別居を証明する資料
  • 別居期間を証明するための住民票や賃貸契約書などが必要です。
  • DVやモラハラの証拠
  • 暴力を受けた際の写真や診断書、モラハラの証拠となるメールや音声記録が有効です。
  • 性格・性生活の不一致の証拠
  • 性行為を拒否する内容のメールや会話の音声記録が証拠として有効です。

婚姻関係の破綻が認められない場合

婚姻関係の破綻が認められない場合もあります。例えば、以下のような状況です。

  • 同居している
  • 夫婦が同居しており、性生活にも問題がない場合は、婚姻関係の破綻が認められにくいです。
  • 頻繁に交流している
  • 別居していても頻繁に会ったり、旅行に行ったりしている場合も、婚姻関係の破綻が認められにくいです。

まとめ

婚姻関係の破綻は、夫婦が婚姻を継続する意思がなく、共同で生活する見込みがない状態を指します。これを証明するためには、具体的な証拠が必要です。長期間の別居やDV、モラハラ、不就労、親族との不和、性格・性生活の不一致などが婚姻関係の破綻の理由として認められやすいです。しかし、同居している場合や頻繁に交流している場合は、婚姻関係の破綻が認められにくいです。離婚を考えている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。