離婚届の入手先 記入方法 全国共通の書類と提出の流れを解説

離婚届の入手先と記入方法

離婚届の入手先と記入方法
離婚届の入手先
離婚届は全国共通の様式であり、どこの市区町村役所でも入手可能です。以下の方法で入手できます。
役所で入手

  • 市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)の戸籍担当窓口で受け取ることができます。役所の名称は異なる場合がありますが、戸籍課や市民課などで「離婚届の用紙が欲しい」と伝えれば案内してもらえます。
  • 役所が閉まっている時間でも、夜間・休日受付(当直室、守衛室など)で申し出ると受け取ることができます。

インターネットでダウンロード

  • 一部の市区町村役所のホームページから離婚届をダウンロードすることができます。ダウンロードした場合は、A3用紙に印刷し、モノクロ印刷でも問題ありません。

離婚届の記入方法
離婚届の記入にはいくつかの注意点があります。以下に主要なポイントをまとめます。
必要事項の記入

  • 離婚届には、夫婦それぞれの氏名、生年月日、住所、世帯主、本籍、父母の氏名(続き柄)、離婚の種別、親権者などを記入します。
  • 記入は黒のインクペンまたはボールペンを使用し、鉛筆や消えるペン、修正ペンや修正テープは使用できません。

証人の署名

  • 協議離婚の場合、証人2名の署名が必要です。証人は20歳以上の成人であれば誰でもよく、知人や家族でも構いません。証人の署名には住所、生年月日、本籍の記載も必要です。

訂正方法

  • 記入ミスがあった場合は、二重線で消し、訂正印を押して修正します。修正液や修正テープは使用できません。

親権者の記載

  • 未成年の子供がいる場合、親権者を定めて記載しなければ離婚届は受理されません。親権者を決めることは法律で義務付けられています。

離婚届の提出方法
離婚届の提出方法は以下の通りです。
提出先

  • 夫婦の本籍地または夫婦の所在地の役所の窓口(戸籍課)に提出します。
  • 本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本も合わせて提出する必要があります。

提出方法

  • 当事者(双方または片方)が窓口に持参する方法が最も確実です。不備があった場合、その場で修正して再提出することができます。
  • 郵送や第三者に代わりに提出してもらうことも可能ですが、不備があった場合は後日連絡が来て再提出が必要になることがあります。

提出時の注意点

  • 離婚届に不備がないように慎重に記入し、必要な書類を全て揃えて提出することが重要です。不備があった場合、役所から連絡が来て再提出が必要になることがあります。

まとめ
離婚届の入手と記入にはいくつかの重要なポイントがあります。役所での入手やインターネットからのダウンロードが可能であり、記入時には黒のインクペンを使用し、証人の署名が必要です。提出は本籍地または所在地の役所で行い、不備がないように注意しましょう。詳細な情報は、各市区町村の役所のホームページや窓口で確認することをお勧めします。
参考リンク