不貞行為なしで慰謝料請求が認められる理由と対処法

不貞行為なしで慰謝料請求された

不貞行為なしで慰謝料請求された
不貞行為がないにもかかわらず、慰謝料を請求されるケースは少なくありません。この記事では、不貞行為なしで慰謝料請求された場合の対処法や、慰謝料請求が認められる条件について解説します。
不貞行為とは
まず、不貞行為の定義を確認しましょう。不貞行為とは「配偶者・婚約者・内縁者以外との性交渉・肉体関係」のことを指します(民法第770条1項1号)。このため、肉体関係がない場合は法律上の不貞行為には該当しません。
不貞行為なしでも慰謝料請求が認められる条件
不貞行為がない場合でも、以下のような状況で慰謝料請求が認められる可能性があります。
精神的苦痛があった場合

  • 配偶者が他の異性と頻繁に密会していたり、親密なメールやLINEのやり取りをしていた場合、精神的苦痛を理由に慰謝料請求が認められることがあります。

不貞類似行為があった場合

  • 一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性的類似行為があった場合、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められることがあります。

婚姻関係を破綻させる行為があった場合

  • 配偶者が他の異性と結婚を前提に交際していた場合など、婚姻関係を破綻させる行為があった場合も慰謝料請求が認められることがあります。

慰謝料の相場
不貞行為なしで慰謝料請求が認められた場合の相場は、数十万円程度とされています。これは、不貞行為があった場合の慰謝料相場(50万円~350万円)に比べて低額です。
慰謝料請求された場合の対処法
不貞行為なしで慰謝料請求された場合の対処法は以下の通りです。
当事者で話し合い誤解を解く

  • まずは当事者同士で話し合い、誤解を解くことが重要です。配偶者が疑念を持つような出来事や証拠に対してしっかり説明し、不貞行為なしであることを納得してもらうことが大切です。

不貞行為の証拠を確認する

  • 慰謝料請求に必要な証拠があるかどうかを確認しましょう。確固たる証拠がない場合は、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

弁護士に相談する

  • 弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。弁護士が交渉を代行することで、冷静かつ早期に問題解決を図ることができます。

まとめ
不貞行為なしでも精神的苦痛を理由に慰謝料請求が認められるケースはありますが、賠償額は不貞行為があった場合に比べて低くなります。また、証拠集めが重要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。
不貞行為なしで慰謝料請求された場合の対処法や、慰謝料請求が認められる条件について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。