離婚届の記入方法と協議離婚の注意点

離婚届の記入方法

離婚届の記入は、正確かつ慎重に行う必要があります。以下に、具体的な記入方法と注意点を解説します。

届出の日付の記入

離婚届の日付欄には、実際に役所に提出する日を記入します。これは、離婚が法的に有効となる日付となるため、非常に重要です。郵送で提出する場合は、役所に届いた日が届出日となります。

氏名・生年月日の記入

夫婦それぞれの氏名と生年月日を正確に記入します。漢字の間違いや誤字脱字がないように注意しましょう。

住所・世帯主の記入

現在の住所と世帯主の氏名を記入します。世帯主が夫婦のどちらかでない場合も、その氏名を正確に記入する必要があります。

本籍の記入

本籍地を記入します。これは、戸籍謄本に記載されている情報を基に正確に記入する必要があります。

父母の氏名(続き柄)の記入

夫婦それぞれの父母の氏名と続き柄(父、母)を記入します。これも戸籍謄本に基づいて正確に記入します。

離婚の種別

協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解・認諾離婚、裁判離婚のいずれかを選び、該当する項目にチェックを入れます。

証人の記入

協議離婚の場合、20歳以上の証人2名の氏名、生年月日、住所、本籍地を記入し、押印します。証人は親族や友人でも構いませんが、実際には両親や友人が多いようです。

離婚後の氏の選択

離婚後に婚姻時の氏を使用し続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。この届は離婚届と同時または3か月以内に提出可能です。

訂正方法

記入ミスがあった場合は、二重線で訂正し、余白部分に正しい情報を記入します。捨て印があれば訂正印は不要ですが、捨て印がない場合は訂正箇所に訂正印を押します。

提出方法

離婚届は役所の窓口に持参するか、郵送で提出します。郵送の場合、訂正が必要な場合は後日連絡が来て再提出が必要になることがあります。役所の窓口に持参する場合は、その場で訂正が可能です。

提出場所

離婚届は、住所地または本籍地の役所に提出します。本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本も必要です。

提出後の流れ

提出後、役所で審査が行われ、問題がなければ受理されます。受理された日が離婚成立の日となります。

注意点

  • 離婚届の記入には黒のインクペンまたはボールペンを使用し、鉛筆や消えるペンは使用しないでください。
  • 修正ペンや修正テープは使用できません。
  • 離婚届には押印が不要になりましたが、任意で押印することは可能です。

離婚届の記入は、法的に重要な手続きですので、慎重に行いましょう。具体的な記入例や詳細な手順については、各自治体のホームページや役所で確認することをおすすめします。