婦の共有財産 どこまで?離婚時の財産分与対象と方法を解説

夫婦の共有財産はどこまで?

夫婦が離婚する際、財産分与は避けて通れない重要な問題です。財産分与の対象となる「共有財産」とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことを指します。具体的には、以下のような財産が共有財産に該当します。

共有財産の範囲

不動産

  • 夫婦で協力して購入した家や土地などの不動産は、名義がどちらであっても共有財産とみなされます。

預貯金

  • 婚姻中に貯めた預貯金は、名義が夫婦のどちらであっても共有財産となります。

生活必需品

  • 家具や家電など、共同生活に必要な物品も共有財産に含まれます。

  • 夫婦で協力して購入した車も共有財産です。

共有財産と特有財産の違い

共有財産に対して、「特有財産」と呼ばれる財産も存在します。特有財産は財産分与の対象外となります。以下のような財産が特有財産に該当します。
婚姻前から所有していた財産

  • 独身時代に貯めた貯金や所有していた不動産など。

婚姻中に個人で取得した財産

  • 相続や贈与で得た財産は、夫婦の協力とは無関係に取得されたものとして特有財産とされます。

財産分与の割合

財産分与の基本的な考え方は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分けることです。原則として、共有財産は1/2ずつ分けることが一般的です。ただし、以下のような特別な事情がある場合には、分与の割合が調整されることがあります。
扶養的財産分与

  • 離婚後の生活を支援するために、収入の多い側が他方の生活を一定程度支援することを目的とした財産分与です。

慰謝料的財産分与

  • 浮気やDVなど、離婚原因が一方にある場合に、もう一方の配偶者の財産分与の割合を多めにすることがあります。

貢献度に差がある場合

  • 夫婦の一方が特別な才能や努力で高収入を得ていた場合、その貢献度を考慮して財産分与の割合が調整されることがあります。

具体的な事例

例えば、専業主婦(夫)がいる家庭では、夫(妻)が外で働いて得た収入も共有財産とみなされます。これは、専業主婦(夫)が家庭を支えることで、夫(妻)が仕事に専念できたという協力関係が認められるからです。
また、婚姻中に購入した不動産が夫名義であっても、妻が家計を支えたことで購入できたと認められる場合、その不動産は共有財産として扱われます。

まとめ

夫婦の共有財産は、婚姻中に協力して築いた財産全般を指し、名義に関係なく財産分与の対象となります。特有財産は財産分与の対象外ですが、特有財産であることを立証する必要があります。財産分与の割合は原則として1/2ずつですが、特別な事情がある場合には調整されることがあります。離婚時の財産分与で揉めることが多いため、弁護士に相談することをおすすめします。
詳細な情報は、以下のリンクからご確認ください。