共働き夫婦の離婚と財産分与や家事分担の問題

共働き夫婦が離婚を考える際に直面する問題や注意点を解説します。財産分与のルールや家事分担の不公平さが原因となるケースなど、共働き特有の課題について詳しく説明しています。あなたの離婚問題、どのように解決していきますか?

共働き夫婦の離婚と問題点

共働き夫婦の離婚で直面する主な問題
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財産分与の複雑さ

共働きの場合、それぞれが資産を持っているため、財産分与が複雑になりがちです。

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家事分担の不公平

お互いが働いているにも関わらず、家事負担が偏ることが離婚原因になることも。

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ペアローンの清算

共同で住宅ローンを組んでいる場合、その処理が大きな課題となります。

共働き夫婦の離婚原因と家事分担の不公平さ

共働き夫婦の離婚原因として最も多いのが、家事分担の不公平さです。お互いに仕事をしているにもかかわらず、家事の負担が一方に偏ってしまうことで、不満が蓄積していきます。

 

特に日本では、「夫は仕事、妻は家事」という伝統的な性別役割分担の意識が根強く残っているため、共働きであっても女性に家事負担が集中しがちです。この状況が長く続くと、身体的・精神的な疲労が蓄積し、最終的に離婚を考えるきっかけとなることがあります。

 

実際、裁判例を見ても、家事をしないことが離婚原因として認められるケースがあります。例えば、東京地裁平成15年4月21日の判決では、「被告(妻)の家事を拒否する態度という婚姻を継続し難い事由により(婚姻は)破綻したものと認められる」として離婚が認められています。

 

共働き夫婦の場合、一方が家事全般を担うとの合意がない限りは、家事についても協力・分担し合う義務があるとされています。合意がないのに一方がまったく家事をしない場合には「婚姻を継続し難い事由」に該当する可能性が高いのです。

 

共働き夫婦の離婚と財産分与のルール

共働き夫婦が離婚する際の財産分与については、専業主婦(夫)の家庭とは異なる注意点があります。

 

基本的に、財産分与の対象となるのは婚姻中に形成された財産です。具体的には以下のようなものが対象となります。

  • 現金、預貯金
  • 不動産
  • 積立式の保険
  • 株式、投資信託、債券
  • 貴金属
  • 骨董品、絵画などの動産

重要なのは、これらの財産は名義に関わらず、原則として夫婦の共有財産とみなされるという点です。つまり、妻名義の預貯金や夫名義の不動産であっても、婚姻中に形成されたものであれば財産分与の対象となります。

 

財産分与の割合は、原則として「夫婦が2分の1ずつ」となります。共働きで収入格差があっても、基本的には2分の1ずつの分割が原則です。ただし、医師や事業家など、一方の特殊なスキルや資格によって著しく高額な収入を得ている場合には、この原則が修正される可能性もあります。

 

共働き夫婦の場合、「自分の稼ぎは自分のもの」という意識が強いため、この原則に納得がいかないケースもありますが、法律上は婚姻中の協力関係を重視する考え方が取られています。

 

共働き夫婦の離婚時のペアローン問題

共働き夫婦特有の問題として、ペアローンで購入した住宅の処理があります。ペアローンとは、夫婦がそれぞれ住宅ローンを組み、お互いにパートナーのローンについて連帯保証をしたり、連帯債務者となるローンのことです。

 

近年、都市部での住宅価格高騰により、夫婦二人の収入を合わせてより高額のローンを組むペアローンの利用が増えています。このようなケースで離婚する場合、住宅の処理は複雑になります。

 

ペアローンで購入した住宅の処理方法は、主に住宅の市場価値とローン残額の関係によって異なります。

  1. 住宅の市場価値 > ペアローン残額の場合(アンダーローン)
    • 住宅を売却し、ローンを完済した上で、残額を夫婦で2分の1ずつ分け合うのが原則です。
  2. 住宅の市場価値 < ペアローン残額の場合(オーバーローン)
    • 残ローン額を夫婦各自の財産で全額一括返済するか、無担保ローンで借り入れをして清算する必要があります。
    • 住宅を他人に貸し出して賃料収入でローンを返済していく方法もありますが、住宅ローンの契約上、他人への貸し出しができないケースもあります。

オーバーローンの場合は特に、金融機関との調整や不動産業者への相談など、複雑な処理が必要になることが多いため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

 

共働き夫婦の離婚と相手の財産調査方法

共働き夫婦の場合、預貯金を各自で管理していることが多く、パートナーの財産内容を把握していないケースがよくあります。離婚時の財産分与を公平に行うためには、相手の財産を把握することが重要です。

 

相手の財産を調査する方法としては、以下のようなものがあります。

  1. パートナーに資料を開示してもらう
    • 預貯金口座残高が分かる通帳コピー、証券口座残高が分かる書類、生命保険の解約返戻金証明書などの資料を開示してもらいます。
    • 銀行、証券会社、生命保険会社は、契約者以外には書類を発行してくれないため、パートナーの協力が必要です。
  2. 自分で調べる
    • パートナー宛の郵便物から、取引のある銀行・証券会社・生命保険会社を把握する方法があります。
    • ただし、夫婦間にもプライバシーがあるため、無断で郵便を開封したり、スマホ内の情報を取得することは違法となる可能性があることに注意が必要です。
  3. 調停手続で提出してもらう
    • 家庭裁判所での離婚調停では、調停委員から夫婦共有財産についての裏付け資料の提出を求められます。
    • 裁判所からの指示があれば、協議中は資料を開示してくれなかったパートナーも資料を開示することが多いです。
  4. 裁判所の手続を利用して調査する
    • 離婚訴訟になった場合、裁判所に対して調査嘱託の申立てをすることができます。
    • 裁判所が必要と認めた場合、金融機関等に対して資料開示を依頼します。
    • ただし、取引金融機関名および取引支店名を特定する必要があるため、事前の自己調査が重要です。

財産調査は離婚時の公平な財産分与のために重要なステップですが、法的な制約もあるため、弁護士のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

 

共働き夫婦の離婚と年金分割の注意点

共働き夫婦の離婚では、あまり知られていない問題として「年金分割」があります。年金分割とは、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分割する手続きで、いわば年金の財産分与のような制度です。

 

年金分割の対象となるのは「厚生年金(旧共済年金含む)」です。共働き夫婦の場合、一般的な認識と異なり、以下のような点に注意が必要です。

  1. 夫だけでなく妻の年金も対象になる
    • 共働きの場合、夫婦双方の厚生年金が分割対象となります。
    • 妻の年収が夫より高い場合、年金分割により「妻から夫への年金移譲分」の方が多くなることもあります。
    • その結果、将来受け取る年金額について「夫の分が増えて妻の分が減る」ということが起こり得ます。
  2. 職業による影響
    • 例えば、夫が自営業で妻が会社員の場合、「妻の年金のみ」が対象となります。
    • この場合、年金分割すると妻の年金が大きく減り、夫の年金が大きく増額されることになります。

一般に「年金分割すると妻のもらえる年金が増える」と理解されていますが、共働きの場合にはそういった理解は通用しません。年金分割の申請は離婚後2年以内に行う必要がありますが、共働き夫婦の場合は特に、年金分割の影響を事前に十分検討することが重要です。

 

年金分割の具体的な影響を知るには、年金事務所で「年金分割のシミュレーション」を行うことができます。離婚協議の際には、この点も含めて総合的に検討することをお勧めします。

 

共働き夫婦の離婚時の別会計問題

共働き夫婦の中には、「夫婦別会計」を採用しているケースも少なくありません。自分の収入は自分で管理し、生活費は折半したり負担部分を決めていたりする方法です。

 

このように夫婦別会計にしていても、離婚時の財産分与の基本的な考え方は変わりません。夫婦名義の預貯金や保険、株式や不動産などはすべて分与対象になり、原則として2分の1ずつに分け合います。

 

ただし、実務上は以下のような対応が取られることもあります。

  • 預貯金や保険などを解約すると手間がかかるため、話し合いによって「それぞれの名義のものを取得する」と定める
  • 保険については「それぞれの名義人がそのまま引き継ぐ」と定める

このような取り決めは、夫婦間の協議で自由に決めることができます。ただし、一方の名義の資産が著しく多い場合には、公平性の観点から調整が必要になることもあります。

 

別会計を採用していた夫婦が離婚する際には、「自分の稼ぎは自分のもの」という意識が強いため、法律上の原則(2分の1ずつの分割)との間で認識のずれが生じやすいです。そのため、早い段階から弁護士などの専門家に相談し、適切な財産分与の方法を検討することをお勧めします。

 

また、別会計であっても、婚姻中の協力関係(例えば、一方が家事や育児に多くの時間を割いたことで、他方がキャリアに集中できたなど)を考慮して財産分与の割合を調整することもあります。

 

離婚協議の際には、単に「名義」だけでなく、婚姻生活全体における貢献度も考慮して、公平な解決を目指すことが大切です。

 

共働き夫婦の離婚と財産分与の進め方

共働き夫婦が離婚する際の財産分与は、以下のような手順で進めるのが一般的です。

 

  1. 2人で話し合う
    • まずはお互いが管理している財産を開示し合い、基本として2分の1ずつに分け合います。
    • 協議であれば、分与方法や割合を自由に決めることができます。
    • 例えば、預貯金や保険について「名義人が取得する」としたり、子どもの学資保険を「親権者が取得する」としたりすることも可能です。
  2. 離婚調停をする
    • 話し合いで合意できなければ、家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。
    • 調停では、調停委員が間に入って離婚の話し合いを仲介します。
    • 財産分与方法についても提案してもらえることがあります。
  3. 離婚訴訟を申し立てる
    • 調停でも合意できなければ、家庭裁判所で離婚訴訟を提起します。
    • 訴訟で財産資料を提出すれば、裁判所が財産分与方法を決定します。
    • ただし、相手が離婚を拒絶している場合には、離婚原因を立証しなければ離婚が認められないことに注意が必要です。

共働き夫婦の離婚では、財産分与や親権などの問題が複雑化しやすいため、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。特に以下のようなケースでは専門家のサポートが重要です。

  • 財産が複雑で多岐にわたる場合
  • ペアローンなど、共同の債務がある場合
  • 相手が財産を隠している可能性がある場合
  • 相手が財産を使い込んでいる場合

弁護士に相談することで、法律に基づいた適切な財産分与の方法を知り、不利益を受けないように対応することができます。また、感情的になりがちな離婚協議において、冷静な判断をサポートしてもらえる点も大きなメリットです。

 

共働き夫婦の離婚は、経済的な自立があるからこそ、より公平で納得のいく解決を目指すことが大切です。そのためにも、正確な情報収集と専門家のアドバイスを活用しましょう。