国際離婚の手順と注意点を紹介 日本での具体例と方法

国際離婚の手順

国際離婚の手順
国際離婚は、日本人同士の離婚とは異なり、複雑な手続きが必要です。以下に、国際離婚の手順と注意点を詳しく解説します。
国際離婚の種類
国際離婚には以下の4つの方法があります。
協議離婚: 夫婦が話し合いで合意し、離婚届を提出する方法。
調停離婚: 家庭裁判所で調停を行い、合意に至る方法。
審判離婚: 調停が不成立の場合、家庭裁判所が審判を下す方法。
裁判離婚: 調停や審判が不成立の場合、裁判所で離婚を決定する方法。
手続きの流れ
協議離婚
協議離婚は、夫婦が話し合いで合意し、以下の書類を市区町村役場に提出することで成立します。

  • 離婚届書(届出の証人欄に、成人2名の署名、押印が必要)
  • 日本人側は戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)
  • 印鑑
  • 住民票
  • 通知カード、マイナンバーカード等
  • 本人確認のための免許書、パスポート等

協議離婚が成立した場合でも、相手国での離婚手続きが必要な場合があります。特に、協議離婚を認めていない国では、裁判離婚が必要です。
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所で調停を行い、合意に至る方法です。調停が成立すると、調停調書が作成され、これには確定判決と同一の効力が与えられます。調停が不成立の場合は、審判離婚や裁判離婚に進みます。
審判離婚
審判離婚は、調停が不成立の場合に家庭裁判所が審判を下す方法です。審判が確定すると、離婚が成立します。
裁判離婚
裁判離婚は、調停や審判が不成立の場合に裁判所で離婚を決定する方法です。裁判離婚は、証拠の提出や証人の出廷など、時間と費用がかかる手続きです。
注意点
準拠法の問題
国際離婚では、どの国の法律が適用されるかが重要です。日本法が適用される場合でも、相手国の法律に従う必要がある場合があります。特に、協議離婚を認めていない国では、裁判離婚が必要です。
国際裁判管轄の問題
国際離婚では、どの国の裁判所で手続きを行うかが問題となります。原則として、相手方の住所地に裁判管轄がありますが、例外的に原告側の住所地に裁判管轄が認められる場合もあります。
子供の問題
国際離婚では、子供の親権や養育費の問題も重要です。親権者や養育費の決定方法については、家庭裁判所での調停や裁判で決定されます。
在留資格の問題
外国人配偶者の在留資格も問題となります。離婚後の在留資格の変更手続きが必要な場合があります。
経験者のエピソード
実際に国際離婚を経験した方のエピソードとして、以下のような事例があります。

  • 日本人女性と外国人男性が協議離婚を行ったが、男性の母国では協議離婚が認められず、裁判離婚を行う必要があった。
  • 日本人男性と外国人女性が調停離婚を行い、調停が成立したが、女性の母国での手続きが必要であったため、弁護士を通じて手続きを進めた。

国際離婚は複雑な手続きが多いため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。弁護士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
国際離婚に関する詳細な情報は、以下のリンクからご覧いただけます。