経済的DVで生活費を請求 弁護士に相談して慰謝料を得る方法

経済的DVで生活費は請求できる?

経済的DV(ドメスティックバイオレンス)は、配偶者が相手の金銭的自由を奪い、経済的に追い詰める行為を指します。具体的には、生活費を渡さない、借金や浪費を繰り返す、仕事をさせないなどの行為が該当します。このような状況において、被害者は生活費を請求することができるのでしょうか?

婚姻費用の請求

経済的DVを受けている場合、別居中でも婚姻費用を請求することが可能です。婚姻費用とは、夫婦が生活するために必要な費用のことを指し、収入の低い方が他方に対して請求することができます。具体的には、以下のような費用が含まれます。

  • 食費
  • 住居費
  • 医療費
  • 娯楽費
  • 交際費

婚姻費用の請求は、別居後すぐに行うことが重要です。請求が認められるのは通常、請求した時点からであり、過去の分を遡って請求することは難しいためです。

経済的DVの証拠収集

経済的DVで生活費を請求するためには、経済的DVの証拠をしっかりと集めることが重要です。証拠がなければ、裁判所で経済的DVがあったと認められず、請求が難しくなる可能性があります。以下のような証拠が役立ちます。

  • 家計簿
  • 預金通帳
  • お金に関する暴言の録音
  • 経済的DVについて記録した日記
  • 心療内科や精神科の診断書

慰謝料の請求

経済的DVが法定離婚事由に該当する場合、離婚が認められるだけでなく、慰謝料を請求することも可能です。経済的DVによって受けた精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を請求することができます。

財産分与

離婚する際には、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことができます。専業主婦(主夫)であっても、家事労働を通じて夫婦の財産形成に貢献していると考えられるため、財産分与を請求することができます。

具体的な対処法

経済的DVを受けている場合、以下の対処法を検討することが有用です。
第三者への相談: 両親や友人、公的な相談窓口、弁護士に相談することで、客観的に状況を把握し、問題解決の道が開かれるかもしれません。
収入の確保: 離婚後の生活が経済的に安定するよう、就職活動や職業訓練を受けるなどして収入を確保する準備をしましょう。
DVシェルターの利用: 身の危険が迫っている場合は、DVシェルターに入ることも検討できます。ただし、経済的DVの場合は緊急性が認められにくいこともあります。

まとめ

経済的DVを受けている場合でも、生活費を請求することは可能です。婚姻費用の請求や慰謝料、財産分与などを通じて、経済的に安定した生活を送るための手段を講じることが重要です。証拠をしっかりと集め、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。