離婚届を調停離婚成立後に出す 手続きの手順と必要な書類を解説

離婚届を、調停離婚成立後に出す

調停離婚が成立した後、離婚届を提出する手続きについて詳しく説明します。調停離婚は、裁判所での調停手続きが終了した時点で離婚が成立しますが、戸籍に反映させるためには離婚届を提出する必要があります。以下に、提出義務者や手続きの詳細をまとめます。
提出義務者
調停離婚の場合、離婚届の提出義務者は原則として調停の申立人です。しかし、申立人が期限内に提出しない場合には、相手方も提出することが可能です。具体的には以下の通りです。

  • 申立人が提出義務者: 調停離婚の申立人が離婚届を提出する義務があります。
  • 相手方が提出可能: 申立人が期限内に提出しない場合、相手方が離婚届を提出することができます。
  • 調停調書の記載: 調停調書に「相手方の申し出により」と記載されている場合、相手方が提出義務者となります。

提出期限
離婚届は、調停成立の日から10日以内に提出する必要があります。期限を過ぎると、過料(罰金)が科される可能性があります。
提出先
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出します。

  • 夫婦の本籍地
  • 申立人の所在地(住所または居所)

必要書類
離婚届を提出する際には、以下の書類が必要です。

  • 離婚届書: 市区町村役場で入手可能な通常の離婚届書を使用します。
  • 調停調書謄本: 調停成立時に家庭裁判所から発行される調停調書の謄本(または省略謄本)を添付します。
  • 戸籍謄本: 本籍地以外の役場に提出する場合には、夫婦の戸籍謄本が必要です。

手続きの流れ
調停調書謄本の取得: 調停成立時に家庭裁判所の書記官に申請し、調停調書の謄本を取得します。手数料が必要で、郵送または窓口で受け取ることができます。
離婚届の記入: 離婚届書に必要事項を記入し、「離婚の種別」欄に「調停」にチェックを入れ、調停成立年月日を記入します。証人の記載は不要です。
提出: 夫婦の本籍地または申立人の所在地の市区町村役場に離婚届と調停調書謄本を提出します。
離婚届を出さない場合
離婚届を提出しない場合、以下のような措置が取られます。

  • 過料の制裁: 戸籍法に基づき、5万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 催告と職権による戸籍記載: 市区町村役場は裁判所からの通知で調停離婚の成立を把握しており、届出義務者に催告を行います。それでも提出がない場合、最終的には市区町村役場が職権で戸籍の記載を行います。

離婚の効力
調停離婚は、調停成立の時点で法的に成立しています。したがって、離婚届の提出が遅れても離婚の効力には影響しません。
調停離婚後の手続きは、迅速かつ正確に行うことが重要です。必要な書類を揃え、期限内に提出することで、スムーズに手続きを完了させましょう。

提出期限

提出先

離婚届を、調停離婚成立後に出す:提出先
調停離婚が成立した後、離婚届を提出する際の提出先について詳しく解説します。
提出先
離婚届の提出先は以下のいずれかの役所です。
届出人の本籍地がある役所
届出人の所在地の役所
「所在地」とされているため、住民票上の住所がある役所に限られません。
提出方法
離婚届は役所の窓口で直接提出するか、郵送で提出することが可能です。役所の窓口は平日だけでなく、夜間や休日にも対応している場合がありますが、事前に確認が必要です。
必要書類
調停離婚の場合、以下の書類が必要です。

  • 離婚届
  • 調停調書の謄本(または省略謄本)
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

提出期限
調停離婚が成立した日を含めて10日以内に提出する必要があります。提出期限を過ぎても受理されますが、正当な理由なく期限を守れなかった場合、簡易裁判所から5万円以下の過料に科せられる可能性があります。
注意点

  • 離婚届に不備がないか確認することが重要です。不備がある場合、役所での手続きが遅れる可能性があります。
  • 離婚届を提出する際、相手方の署名や押印は不要です。届出義務者の署名・押印だけで提出できます。

まとめ
調停離婚が成立した後、離婚届を提出する際は、届出人の本籍地または所在地の役所に提出します。必要書類を揃え、提出期限を守ることが重要です。役所の窓口で直接提出するか、郵送で提出することができます。詳細な手続きについては、事前に役所に確認しておくと安心です。
参考リンク