養育費の支払いを公正証書に残す

養育費の支払いを公正証書に残す

養育費の支払いを公正証書に残す
離婚時に子供の養育費について取り決めをする際、公正証書にその内容を残しておくことが推奨されます。公正証書は法的効力が強く、後々のトラブルを避けるための有力な手段です。以下に、公正証書のメリットや作成方法、費用について詳しく解説します。
公正証書のメリット
法的効力の強さ
公正証書は公証人が作成するため、個人間で作成した契約書よりも高い信頼性があります。特に、強制執行認諾文言を含めることで、養育費の支払いが滞った場合に訴訟を経ずに強制執行が可能となります。
争いの防止
公正証書は夫婦双方の意思を確認しながら作成されるため、合意内容をめぐる争いが生じにくくなります。また、公正証書の原本は公証役場で20年間保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。
公正証書の作成方法
合意内容の確認
まず、夫婦間で養育費の金額や支払い方法について合意します。この合意内容を「離婚協議書」や「離婚公正証書」としてまとめます。
公証役場への申し込み
公証役場に連絡し、日程を調整します。夫婦双方が公証役場に出向き、公証人と面談して合意内容を文書にしてもらいます。
必要書類の準備
公正証書作成には、印鑑証明書や運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
公正証書の費用
公正証書の作成には公証人手数料がかかります。手数料は契約内容の金額に応じて異なり、養育費のみの契約であれば約3万円程度、財産分与や慰謝料など複数の項目を含む場合は5万円から8万円程度が一般的です。
公証人手数料の具体例

  • 例1: 子ども3人に一人当たり月額3万5千円の養育費を10年間支払う場合
  • 計算: 3万5千円 × 3人 × 12カ月 × 10年 = 1260万円
  • 手数料: 約2万3千円
  • 合計費用: 約3万円(用紙代、交付送達費用を含む)
  • 例2: 子ども2人に一人当たり月額4万円の養育費を10年間支払い、さらに財産分与として600万円を支払う場合
  • 計算: 養育費 4万円 × 2人 × 12カ月 × 10年 = 960万円
  • 手数料: 約1万7千円
  • 財産分与: 600万円 → 約1万7千円
  • 合計費用: 約4万円(用紙代、交付送達費用を含む)

注意点とアドバイス

  • 専門家の利用
    公正証書の作成には法的知識が必要なため、不安がある場合は弁護士や行政書士にサポートを依頼することが推奨されます。専門家のサポートを受けることで、より精度の高い公正証書を作成することができます。
  • 費用の分担
    公正証書の作成費用は夫婦で半分ずつ負担することが一般的ですが、収入が多い側や公正証書の作成を強く希望する側が全額負担するケースもあります。

公正証書を利用することで、養育費の支払いを確実にし、将来的なトラブルを避けることができます。離婚時には慎重に検討し、公正証書の作成を進めることが大切です。
参考リンク