うつ状態が離婚の理由になるかは、法律上「強度の精神病で回復の見込みがない」と認められるかどうかがポイントです。うつ病は一般的に回復の可能性が高いため、裁判で離婚が認められるケースは限定的です。協議離婚なら双方合意で成立しますが、調停や裁判では「相互扶助義務」や「回復の見込み」などが重視されます。
主な離婚理由(民法770条)
うつ状態が離婚の直接原因であっても、慰謝料が必ず発生するわけではありません。
慰謝料が認められる主なケース
協議離婚が難しい場合、家庭裁判所での調停や裁判を経ることになります。
調停・裁判での特徴
離婚を急ぐ前に、回復や夫婦関係の修復を目指す選択肢もあります。
修復に向けたアプローチ
うつ状態で離婚を進める際、見落としがちなリスクとして「社会的な偏見」や「診断名の使われ方」に注意が必要です。
意外なポイント
参考リンク(うつ状態 離婚の法律条件や慰謝料の詳細解説)
このリンクでは、うつ病と離婚の法律的な条件や慰謝料の発生条件などが詳しくまとめられています。
うつ病で離婚するときに慰謝料は発生する?(弁護士監修)
参考リンク(調停・裁判での経験談や注意点)
調停や裁判での実際の体験や、弁護士の有無による違い、証拠の重要性などがまとめられています。