統合失調症と離婚の原因と手続きと裁判

統合失調症を抱える配偶者との離婚について、法的根拠や実際の手続き方法を解説します。精神病が離婚原因となるケースや、裁判での判断基準、相手に配慮した対応策まで詳しく紹介。あなたの状況に合った最適な選択肢は何でしょうか?

統合失調症と離婚

統合失調症と離婚の基本知識
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法律上の離婚原因

民法770条1項4号では「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を離婚事由として規定しています。

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裁判所の判断基準

単に精神病があるだけでは離婚は認められず、病状の重さや回復可能性、離婚後の生活保障などが総合的に考慮されます。

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手続きの選択肢

協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があり、相手の意思能力や同意の有無によって適切な方法が異なります。

統合失調症が離婚原因になる法的根拠

民法では離婚原因として5つの事由を定めており、その中の一つに「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)があります。統合失調症はこの「強度の精神病」に該当する可能性がある疾患です。

 

しかし、単に統合失調症という診断があるだけでは、自動的に離婚が認められるわけではありません。裁判所は以下の2つの条件を重視して判断します。

  1. 「強度の精神病」の意義と程度:婚姻の本質である夫婦の協力義務(民法752条)が十分に果たせない程度に精神障害がある状態を指します。日常生活や夫婦としての役割を果たせないほどの症状であるかが問われます。
  2. 「回復の見込みがない」こと:不治であること、または将来的に回復する見込みが極めて低いことを意味します。現代医学の進歩により、統合失調症は薬物療法などで症状をコントロールできるケースも増えているため、この点の判断は慎重に行われます。

判例では、「精神病の程度が一時より軽快しており近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦(夫)としての任務に耐えられる見込みがない場合」に離婚を認めたケースがあります。一方で、「度々入院していても、その都度日常生活に支障がない程度に回復している場合」は不治の精神病には当たらないとされています。

 

統合失調症の配偶者との離婚手続きの流れ

統合失調症の配偶者と離婚する場合、その方の意思能力の有無によって手続きが大きく異なります。

 

1. 配偶者に意思能力がある場合
意思能力とは、離婚の意味と効果を理解できる能力のことです。統合失調症であっても、症状によっては意思能力がある場合があります。

 

  • 協議離婚:夫婦間で離婚について合意し、必要事項(財産分与、慰謝料、親権など)を話し合って決めます。合意できれば、離婚届に署名・捺印して提出するだけで離婚が成立します。
  • 調停離婚:協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員が間に入って話し合いを進めます。

2. 配偶者に意思能力がない場合
統合失調症の症状が重く、意思能力がないと判断される場合。

  • まず家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任してもらいます。
  • 選任された成年後見人(離婚を請求する配偶者が成年後見人の場合は成年後見監督人)を被告として、離婚訴訟を提起します。
  • この場合、調停前置主義の例外となり、直接訴訟を提起することができます。

離婚訴訟では、統合失調症が「強度の精神病であり回復の見込みがない」ことを証明するために、医師の診断書や鑑定書などの客観的証拠が必要となります。

 

統合失調症による離婚が裁判で認められた判例

統合失調症(かつての精神分裂病)を理由とする離婚が認められた代表的な判例をいくつか紹介します。

 

1. 最高裁昭和45年11月24日判決
妻が精神分裂病にかかり回復の見込みがない事案で、夫からの離婚請求が認められました。裁判所が離婚を認めた理由として。

  • 妻の実家に療養費の負担をするだけの資力があった
  • 夫は過去において妻の入院費等を支払い、将来の療養費についても自己の資力で可能な限り支払う意思を表明していた
  • 夫婦間の子を出生当時から引き続き養育していた

これらの事情から、離婚後の妻の生活保障が確保されていると判断されました。

 

2. 東京高裁昭和58年1月18日判決
てんかんと精神薄弱を患い、入院して回復の見込みがない妻に対する夫からの離婚請求が認められました。この事案では。

  • 夫が10年にわたり妻の治療に積極的に協力していた
  • 離婚後も妻が生活保護を受けられるよう手配していた
  • 離婚後も面会に行く意思を表明するなど誠意ある態度を示していた

3. 平成2年地裁判決
アルツハイマー病となった妻が痴呆状態となった事案で、病状は「回復の見込みがない強度の精神病」とは認められなかったものの、長期間にわたって夫婦の協力義務が果たせていないこと、婚姻関係が破綻していることが明らかなことから、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められました。

 

これらの判例から、単に統合失調症があるというだけでなく、離婚後の療養・生活の保障が確保されていることが重要なポイントとなっていることがわかります。

 

統合失調症の配偶者の療養と監護の具体的方途

統合失調症の配偶者との離婚が認められるためには、「療養・監護の具体的方途」が確保されていることが重要です。最高裁判例では、「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当」としています。

 

具体的方途として認められた例には以下のようなものがあります。
1. 経済的支援の確保

  • 精神病者の実家に療養費の負担能力がある場合
  • 離婚請求者が過去の療養費を支払い、将来も可能な範囲で支払う意思を表明している場合
  • 離婚と同時に財産分与を行い、療養費や生活費の相当額を負担する場合

2. 介護・看護体制の確保

  • 親族等による精神病者の引受態勢ができている場合
  • 離婚請求者が離婚後も扶養・看護に全力を尽くす旨誓っている場合

3. 公的支援の活用

  • 生活保護や医療保護などの公的支援を受けられるよう手配している場合

裁判所は当初、非常に厳格な基準で「具体的方途」を判断していましたが、近年はやや緩和される傾向にあります。しかし、離婚後の精神病者の生活が著しく悪化することがないよう、何らかの保障措置が必要とされることに変わりはありません。

 

離婚を考える場合は、これらの点を考慮し、配偶者の将来的な療養・生活について具体的な計画を立てておくことが重要です。

 

統合失調症と離婚における倫理的配慮と心理的サポート

統合失調症の配偶者との離婚を考える際、法的な側面だけでなく、倫理的・心理的な側面にも配慮することが重要です。「病めるときも健やかなるときも」という結婚の誓いがある一方で、介護疲れや自身の人生の幸福追求権との葛藤は避けられません。

 

介護者(配偶者)のメンタルヘルスケア
統合失調症の人を支える配偶者は、しばしば「ケアラー」として大きな負担を抱えています。自分自身のケアを怠らないことも重要です。

  • 介護者支援グループへの参加
  • 精神保健福祉センターでのカウンセリング
  • レスパイトケア(一時的な休息)の利用

離婚を選択する場合の配慮点
離婚を選択する場合でも、以下のような配慮が必要です。

  1. 段階的な別居の検討:いきなり離婚ではなく、まずは別居して双方の状況を見極める方法もあります。
  2. 専門家チームの関与:精神科医、ソーシャルワーカー、弁護士などの専門家チームで支援体制を構築します。
  3. 継続的な関わり:離婚後も定期的な面会や連絡を維持することで、急激な環境変化によるストレスを軽減できます。
  4. 家族会との連携:「全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)」などの家族会と連携し、適切なサポート体制を構築することも有効です。

離婚は最終手段であり、まずは医療機関や行政の支援サービスを最大限活用して婚姻関係の維持を試みることが望ましいでしょう。しかし、あらゆる努力を尽くしても関係修復が難しい場合は、双方にとって最善の選択を考える必要があります。

 

厚生労働省「こころの健康や病気」家族・周囲の人の接し方について参考になる情報

統合失調症と離婚の代替案と将来設計

統合失調症の配偶者との関係に悩んでいる場合、必ずしも離婚だけが選択肢ではありません。状況に応じた代替案や将来設計を検討することも重要です。

 

1. 法的婚姻関係を維持したまま生活を再構築する選択肢

  • 別居生活の確立:法的には婚姻関係を維持しながら、別々の生活拠点を持つ方法です。健康保険や年金などの社会保障制度上のメリットを維持できます。
  • 入院・施設入所の活用:症状が重い場合、適切な医療機関や福祉施設への入所を検討します。これにより、配偶者は専門的なケアを受けながら、あなたも自分の生活を取り戻すことができます。
  • 成年後見制度の利用:配偶者の判断能力が不十分な場合、成年後見制度を利用して財産管理や契約などの法律行為を支援することができます。これにより、離婚せずとも経済的な問題を解決できる場合があります。

2. 将来を見据えた段階的アプローチ
統合失調症は症状の波があり、治療反応性も個人差があります。そのため、以下のような段階的なアプローチが有効な場合があります。

  1. 治療の最適化を優先:まずは適切な医療機関で治療を最適化し、症状の安定を図ります。
  2. リハビリテーションの導入:デイケアや作業療法など、社会復帰に向けたリハビリテーションを取り入れます。
  3. 社会資源の活用:障害者手帳の取得、障害年金の申請、就労支援サービスなど、利用可能な社会資源を最大限活用します。
  4. 家族関係の再構築:家族療法や心理教育を通じて、新たな関係性を構築します。

3. 離婚後の関係性の設計
離婚を選択する場合でも、完全に関係を断ち切るのではなく、新たな関係性を構築することも考えられます。

  • 友人としての関係維持:法的な夫婦関係は解消しつつも、友人や支援者として関わり続ける方法
  • 定期的な安否確認:完全に関係を断ち切るのではなく、定期的な連絡や面会を通じて安否確認を行う
  • 第三者を介した間接的支援:直接的な関わりが難しい場合、共通の知人や支援者を通じた間接的な支援を行う

統合失調症は長期的な経過をたどる疾患であり、その時々の状況に応じた柔軟な対応が求められます。離婚という選択肢だけでなく、様々な可能性を視野に入れて、双方にとって最善の道を模索することが大切です。

 

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