離婚してくれない同意しない配偶者に合意させる方法

離婚してくれない夫・妻に同意してもらう

離婚を希望しているのに、配偶者が同意してくれない場合、どのように対処すればよいのでしょうか。以下に、離婚の手続きや方法について詳しく解説します。
離婚の種類と手続き
日本における離婚の手続きは大きく分けて3つの種類があります。
協議離婚: 夫婦が話し合いで離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を提出する方法です。最も一般的な離婚方法で、双方の同意が得られれば迅速に手続きが完了します。
調停離婚: 協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所で調停を行います。調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。調停が成立すると、調停調書が作成され、これが離婚の証明となります。
裁判離婚: 調停でも合意に至らない場合、裁判所に訴訟を提起し、裁判官が離婚の可否を判断します。裁判離婚は時間と費用がかかるため、最終手段とされます。
法定離婚事由
裁判離婚を進めるためには、民法770条に定められた法定離婚事由が必要です。以下の5つの事由が該当します。
不貞行為: 配偶者が自由な意思で他の異性と性的関係を持つこと。
悪意の遺棄: 正当な理由なく同居・協力・扶助義務を履行しないこと。
3年以上の生死不明: 配偶者が3年以上生死不明であること。
強度の精神病: 配偶者が治療の見込みがない強度の精神病にかかっていること。
その他婚姻を継続し難い重大な事由: 具体的にはDVや経済的虐待などが該当します。
離婚手続きの流れ
協議離婚
話し合い: まずは夫婦間で話し合い、離婚の合意を得ます。
離婚届の提出: 合意が得られたら、市区町村役場に離婚届を提出します。
調停離婚
調停の申し立て: 協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停委員との話し合い: 調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。
調停調書の作成: 合意が成立すると、調停調書が作成され、これが離婚の証明となります。
裁判離婚
訴訟の提起: 調停でも合意に至らない場合、裁判所に訴訟を提起します。
裁判官の判断: 裁判官が証拠や証言を基に離婚の可否を判断します。
判決: 判決が下され、離婚が認められれば、判決書が離婚の証明となります。
離婚後の手続き
離婚が成立した後も、以下の手続きを忘れずに行いましょう。

  • 氏(姓)や戸籍の変更: 離婚後の氏を維持するか旧姓に戻るかを選択し、戸籍を変更します。
  • 住民票の移動: 新しい住まいに引越しをする場合、住民票の転入届・転出届・転居届を提出します。
  • 世帯主の変更: 世帯主でない方が世帯主の住まいに残る場合、世帯主の変更手続きを行います。
  • 健康保険や年金の手続き: 扶養に入っていたか否か、離婚後の引越しの有無などで手続きが変わります。
  • 銀行口座や運転免許証の名義変更: 契約している金融機関や警察署で名義変更を行います。

まとめ
離婚を希望しているのに配偶者が同意してくれない場合でも、調停や裁判を通じて離婚を実現する方法があります。法定離婚事由がある場合は、裁判によって強制的に離婚を成立させることも可能です。離婚後の手続きも忘れずに行い、新しい生活をスムーズに始めるための準備を整えましょう。