離婚が成立する別居期間と必要な年数を解説

離婚が成立する別居期間

離婚が成立する別居期間
離婚を考える際、別居期間がどの程度必要かは多くの人にとって重要なポイントです。日本の法律では、別居期間が長ければ長いほど離婚が成立しやすいとされていますが、具体的な期間についてはケースバイケースです。以下に、離婚が成立するための別居期間について詳しく解説します。
調停離婚と裁判離婚の別居期間
調停離婚の場合
調停離婚では、配偶者が離婚に同意すれば比較的短期間で離婚が成立します。しかし、調停の申し立てから成立まで通常6カ月程度かかるため、別居期間が1年を超えることが多いです。
裁判離婚の場合
裁判離婚では、別居期間の目安は3年から5年とされています。ただし、同居期間が短い場合や、夫婦関係の修復が困難と判断される場合は、これより短い期間でも離婚が認められることがあります。
別居期間の具体例

  • 1年未満の別居: 多くのケースで、別居してから1年未満で離婚が成立しています。
  • 3年から5年の別居: 裁判離婚では、3年から5年の別居期間が目安とされています。
  • 5年以上の別居: 別居期間が5年以上になると、離婚が成立する可能性が非常に高くなります。

離婚が長引くケース
離婚が長引くケースとしては、以下のような状況が考えられます。

  • 別居原因が明確でない場合: どちらにも非がない場合、離婚が認められにくいことがあります。
  • 配偶者が離婚に同意しない場合: 調停や裁判が長引く原因となります。

経験者のエピソード
実際に別居を経て離婚を成立させた人々の経験談も参考になります。例えば、ある女性は別居してから1年半で調停離婚が成立しましたが、その間に弁護士を通じて配偶者との交渉を続け、最終的に合意に至ったといいます。また、別のケースでは、5年以上の別居を経て裁判離婚が成立した例もあります。これらの経験談からも、別居期間が長ければ長いほど離婚が成立しやすいことがわかります。
まとめ
離婚が成立するための別居期間は、ケースバイケースで異なりますが、一般的には3年から5年の別居期間が目安とされています。ただし、同居期間が短い場合や夫婦関係の修復が困難と判断される場合は、これより短い期間でも離婚が認められることがあります。調停離婚や裁判離婚の手続きを進める際には、弁護士の助言を受けながら進めることが重要です。
詳しくは、以下のリンクを参考にしてください。